第1条 名称
本会は、日本自動車ジャーナリスト協会(Automobile Journalists Association of Japan)と称する。
第2条 事務所
本会の事務所は東京都内または近郊に置く。(事務局住所とする)
第3条 目的
本会は、内外の自動車関連業界、モータースポーツ団体、報道および出版業界などと連絡、交流を通じて会員の研究ならびに取材活動の便宜をはかると共に、会員相互の友好と親睦に寄与し、あわせて自動車ジャーナリズムの高揚と啓蒙を目的とする。
第4条 活動
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- (1)専門研究会の開催
- (2)専門家を招待した研究会の開催
- (3)自動車の試乗および研究会の開催
- (4)資料および情報などの交換と紹介
- (5)会員の取材活動に必要な紹介状または推薦状の発行
- (6)会員と関連業界の交流を促進する懇親会の開催
- (7)その他本会の目的達成に必要な事項
第5条 会員
第1項 本会は準会員、正会員、会友、名誉会員により構成される。
第2項 会員の資格は次のように定める。
- (1)準 会 員: 本会の主旨に賛同し、自動車に関する著述 、評論、映像、放送などにおいて個人として自己の業績を3年以上公開している個人
- (2)正 会 員: 準会員としての会員実績が1年を超え、理事会が承認した個人
- (3)会 友: 満年齢が65歳以上であり、かつ25年以上の会員実績を有し、理事会が承認した個人
- (4)名誉会員: 本会に貢献し、理事会が承認した個人
第3項 本会に入会するには正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書を提出し理事会の承認を得るものとする。
第6条 会費と会員資格
第1項 入会金は10.000円とする。入会金と当該年の年会費を合わせて納入すること会員の資格が生じる。
第2項 年会費は30000円とし、当該当年の6月末日を期日として納入する。年会費には第4条の(6)に基づいて毎年の12月に開催する懇親会を含むものとする。
第3項 第1項と第2項に関らず、名誉会員および顧問は入会金と年会費を、会友は年会費を、それぞれ免除される。
第4項 退会を希望する会員は、書面をもってその旨を会長に届け出るものとする。会長が届け出を受理した日をもって退会日とする。
第5項 年会費の納入が期日より1年を超えて遅れた会員は、会員資格を失い退会扱いとなる。
第6項 第4項および第5項の規定により退会した者が復会を希望する場合は、入会申込書と復会を希望する動機を書いた書面を事務局に提出するものとする。理事会の承認によって復会が認められた場合は、当該年を含む未納年会費の納入をもって会に復するものとする。復会にあたっては入会金を免除する。
第7項 本会の趣旨に反し、本会の名誉ならびに自動車ジャーナリストとしての品格を傷つけた者は、理事会の決定によって除名などの処分を受けることがある。
第8項 理由の如何を問わず、本会を退会する者は、退会までの年会費を納入しなくてはならない。
第7条 総会
第1項 本会を運営するため、毎年の定例総会を開催する。
第2項 定例総会の議案は、次に定める項目に基づいて理事会が作成する。
- (1)前年度の事業報告
- (2)前年度の会計報告
- (3)新年度の事業計画
- (4)会則の改訂
- (5)任期満了に伴う、会長を含む理事の選出
- (6)その他必要な事項
第3項 理事会が必要と判断した場合、臨時総会を招集できる。
第4項 定例総会および臨時総会は、開催当日における正会員の二分の一以上の出席者をもって成立する。出席者とは次のすべてとする。
- (1)会場に出席している正会員
- (2)決められた方法で委任状を提出した正会員
第5項 定例総会および臨時総会の議決事案は、第8条に定める会長および理事の選挙を除き、出席者の過半数の同意により、これを決する。
第8条 理事会
第1項 定例総会において、本会を運営する役員として正会員の中から会長1名、理事10名を選出し、これらにより理事会を構成する。
第2項 会長および理事の任期は2年とする。
第3項 会長および理事の選出方法は次のように定める。
- (1)会長または理事に立候補する正会員は、改選年次の1月1日以降にその旨を声明できる
- (2)立候補にかかわらず、すべての正会員が被選挙人となる
- (3)総会の会場に出席している正会員が、選挙人となる
- (4)定例総会および臨時総会の議決事案は、第8条に定める会長および理事の選挙を除き、出席者の過半数の同意により、これを決する。選挙人は会長候補者1名、理事候補者10名を連記して投票する。会長候補者と理事候補者を重複して投票することは妨げない
- (5)会長については投票の最上位者、理事については会長に選ばれた者を除く上位10名を、それぞれ選出する
第4項 副会長、事務担当理事、会計担当理事は理事の互選により決定する。
第5項 任期の途中で会長がその職を遂行できなくなった場合は、理事の互選により、残る任期を務める会長を新たに決定する。
第6項 理事会は定例、および必要に応じて開催する。
第9条 監査
第1項 本会の運営を監査するため、理事会は正会員の中から1名の監査役を任命する。
第2項 監査役は理事を兼任できない。
第3項 監査役は理事会に出席して意見を述べることができる。
第10条 名簿の公開
本会の会員名簿は公開され、自動車関連業界、モータースポーツ団体、報道、出版媒体等に事務局担当理事の権限で配付できる。
第11条 顧問
本会は理事会の決定により顧問を置くことができる。
第12条 会計
- (1)本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終了する。
- (2)本会の資産は理事会により管理される。
第13条 付則
本会の設立総会は、1969年4月25日に開催された発起人会議をもってこれにあてる。